教育公務員・教員・部局長とは|教育公務員・教員・部局長の定義

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教育公務員とは、教員とは

教育公務員とは

 

「教育公務員」とは、学校教育法第1条に定める公立学校の学長、校長、園長、教員、部局長、教育委員会専門職員のことをいいます。

 

「教育公務員」には、大学から幼稚園、さらには教育委員会の専門職員まで含まれているということに注意してください。

 

「部局長」とは、大学の副学長、学部長などをいいます。

 

「教育委員会の専門職員」とは、指導主事及び社会教育主事のことをいいます。社会教育主事は「社教主事」と略して言いますね。

 

念のため以下は第2条の条文です。

 

教育公務員・教員・部局長とは|教育公務員・教員・部局長の定義

 

 

 

教育公務員特例法第2条(定義)

 

1 この法律において「教育公務員」とは地方公務員のうち、学校(学校教育法第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)であって地方公共団体が設置するもの(以下「公立学校」という。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。

 

2 この法律において「教員」とは、公立学校の教授、準教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第23条第2項を除き、以下同じ。)をいう。

 

3 この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第26条第1項を除き、以下同じ。)の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。

 

4 この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であって当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長その他のもので構成するものをいう。

 

5 この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。

 

 

1と2はかっこ書きが長いのでわかりにくいですね。かっこを省略すると次のようになります。

 

1 この法律において「教育公務員」とは地方公務員のうち、学校であって地方公共団体が設置するものの学長、校長、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。

 

2 この法律において「教員」とは、公立学校の教授、準教授、助教、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。

 

 

 

だいぶすっきりしました。

 

公立の幼稚園まで入れると、いろんな職名があるのですね。

 

私たちが関係するのは、1,2,5の部分です。大学関係は詳しく扱いませんのでご了承ください。

 

教育公務員・教員・部局長とは|教育公務員・教員・部局長の定義

 

 

まとめ

 

教育公務員特例法では、「校長」は「教員」に含まれていません。校長は除外しているのです。

 

学校教育法でも、第7条で「学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。」とあります。校長は教員に含まれていないのです。

 

 

 

また、教育職員免許法第2条では、

 

「教育職員」とは、学校の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。

 

とあります。「校長」はもちろん教員に含まれていませんが、「副校長」や「教頭」も教員に含まれていないのです。

 

 

 

教育公務員特例法では、「教育公務員」「教員」「教諭等」と言う表現をいろいろ使い分けて規定しています。条文を読むときには気をつけてよんでください。

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