公務災害とは|法的根拠はどうなっているか

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公務災害とは何なのか

公務災害とは

 

根本規定は、地方公務員法にあります。

 

地方公務員法45条(公務災害補償)
職員が公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となり、又は船員である職員が公務に因り行方不明となった場合においてその者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害は、補償されなければならない。

 

具体的な内容は、次の法律にあります。「目的」の条文だけ提示します。

 

地方公務員災害補償法1条(この法律の目的)
この法律は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害または死亡をいう。)又は通勤による災害に対する保障の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わって補償を行う基金の制度を設け、その行う事業に関して必要な事項を定めるとともに、その他地方公務員等の保障に関して必要な事項を定め、もって地方公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

この条文によると、適用される災害には次の2つがあります。

 

1 公務上の災害
2 通勤による災害

 

また、この法律の範囲は身体上の災害のみであって、物的損害や精神的損害は対象となりません。
(それが書いてある条文はどれだろう?)

 

さらに、地方公共団体は「地方公務員災害補償基金」という法人を設置しています。
これは共済のように保険料を納付するものではなく、すべて地方公共団体の負担金等でまかなわれています。

 

公務災害の種類

 

地方公務員災害補償法25条(補償の種類等)
基金の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
1 療養補償
2 休業補償
3 傷病補償年金
4 障害補償
  イ 障害補償年金
  ロ 障害補償一時金
5 介護補償
6 遺族補償
  イ 遺族補償年金
  ロ 遺族補償一時金
7 葬祭補償

 

 

まとめ

 

公務災害補償の原資は、すべて地方公共団体が負担しています。このことは、地方公共団体がかなり重い責任を負っているということになります。したがって、公務中の災害だからといって簡単にお金が出るのではないようです。

 

公務そのものに明らかな危険があったなど、公務との因果関係が認められないと公務災害となりません。

 

「公務遂行性」
  ・職員が公務に従事していた。
  ・任命権者の支配下にあった。
  ・施設管理下にある状態で災害が生じた。

 

「公務起因性」
  ・公務と負傷の因果関係
  ・公務と疾病の因果関係

 

公務災害に認定されれば、職員の方に過失がある場合でも100パーセントの保証がされるように義務付けられています。

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