大学の学長、教員、及び部局長|大学での職の任免、人事評価とは

スポンサーリンク

大学の学長、教員、及び部局長とは

大学の学長、教員、及び部局長とは

 

私たちは、教育公務員特例法のうち、小学校・中学校・高等学校のことを中心に調べていますので、大学のことはほとんど扱いません。

 

条文のみですが、第3条~第10条まで掲載しておきます。興味がありましたら読んでみてください。

 

 

 

また、ここに出てくる「大学」は、公立学校の「大学」のことです。つまり、地方公共団体が設置している「大学」です。

 

もう一度、教育公務員特例法第2条を見てみると、

 

「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校であって地方公共団体が設置するものの学長、校長、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。

 

となっていますので、国立大学法人や独立行政法人国立高等専門学校機構のような「大学」ではありません。ご注意ください。

 

大学の学長、教員、及び部局長|大学での職の任免、人事評価とは

 

第1節 大学の学長、教員及び部局長

 

 

 

教育公務員法第3条(採用及び昇任の方法)

 

1 学長及び部局長の採用(現に当該学長の職以外の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。事項から第4項までにおいて同じ。)並びに教員の採用(現に当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命されている者を当該部局に置かれる教員の職に任命する場合を含む。以下この項及び第5項において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。同項において同じ。)は、選考によるものとする。

 

2 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かない大学にあっては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。

 

3 学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。

 

4 学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、学長が行う。

 

5 教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める規準により、教授会の議に基づき学長が行う。

 

6 前項の選考について教授会が置かれる組織の長は、当該大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。

 

 

 

教育公務員特例法第4条(転任)

 

1 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任(現に学長の職に任命されている者を当該学長の職以外の職に任命する場合、現に教員の職に任命されている者を当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命する場合及び現に部局長の職に任命されている者を当該部局長の職以外の職に任命する場合をいう。)をされることはない。

 

2 評議会及び学長は、前項の審査を行うに当たっては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

 

3 評議会及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

 

4 評議会及び学長は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。

 

5 前3項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長が定める。

 

大学の学長、教員、及び部局長|大学での職の任免、人事評価とは

 

教育公務員特例法第5条(降任及び免職)

 

1 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。教員の降任についても又同様とする。

 

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

 

 

 

教育公務員特例法第5条の2(人事評価)

 

1 学長、教員及び部局長の人事評価及びその結果に応じた措置は、学長にあっては評議会が、教員及び学部長にあっては教授会の議に基づき学長が、学部長以外の部局長にあっては学長が行う。

 

2 前項の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、評議会の議に基づき学長が定める。

 

 

 

教育公務員特例法第6条(休職の期間)

 

学長教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。

 

大学の学長、教員、及び部局長|大学での職の任免、人事評価とは

 

教育公務員特例法第7条(任期)

 

学長及び部局長の任期については、評議会の儀に基づき学長が定める。

 

 

 

教育公務員特例法第8条(定年)

 

1 大学の教員に対する地方公務員法第28条の2第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「定年に達した日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日から起算して1年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、同条第2項中「国の職員につき定められている定年を基準として条例で」とあるのは「評議会の議に基づき学長が」と、同条第4項中「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的に任用される職員」とする。

 

2 大学の教員については、地方公務員法第28条の2第3項及び第28条の3の規定は適用しない。

 

3 大学の教員への採用についての地方公務員法第28条の4から第28条の6までの規定の適用については、同法第28条の4第1項、第28条の5第1項、並びに第28条の6第1項及び第2項中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める人気をもって」と、同法第28条の4第2項中「範囲内で」とあるのは「範囲内で教授会の議に基づき学長が定める期間をもって」とする。

 

スポンサーリンク

 

教育公務員特例法第9条(懲戒)

 

1 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあっては評議会、部局長にあっては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。

 

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

 

 

 

教育公務員特例法第10条(任命権者)

 

1 大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、服飾、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。

 

2 大学の学長、教員及び部局長にかかる標準職務遂行能力は、評議会の議に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。

 

大学の学長、教員、及び部局長|大学での職の任免、人事評価とは

 

まとめ

 

大学では、評議会なんていうものがあるのですね。

 

私は教員採用試験と大学院とどちらでも進むことができましたが、教員採用試験での結果のほうを選びました。もし大学院のほうを選んで大学にずっと残っていたとすれば、評議会なんていうものにかかわっていたのかもしれませんね。

スポンサーリンク


ページの先頭に戻る


関連ページ

教育公務員特例法の趣旨
教育公務員特例法の趣旨について調べました。
教育公務員・教員の定義
教育公務員の定義とは?教育公務員・教員の定義が言えますか。
教育公務員の採用・昇任は?
教育公務員の採用・昇任について調べました。
教育公務員の条件附任用期間
教育公務員の条件附き任用期間について調べました。
公立学校教員の給与とは
教育公務員の給料について調べました。
休職の期間及び効果とは
教育公務員の休職について調べました。
指導主事の選考とは
専門的教育職員のうち、指導主事について調べました。
教育公務員の兼職・兼業
教育公務員の兼職兼業について調べました。
政治的行為の制限
教育公務員特例法の政治的行為の制限について調べました。
教育公務員特例法の研修とは
教育公務員特例法の研修について調べました。
研修の機会とは
研修の機会について考えてみました。
改正教特法とは
改正された部分について調べました。
指標の策定を協議する協議会
指標の策定に関する協議を行う協議会についてまとめました。