教員免許を更新するには|修了確認期限に注意

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修了確認期限

まず終了確認期限を確認してください。

 

教員免許更新 終了確認期限
で検索すると、文部科学省の確認画面が出てきます。
それに生年月日を入力するだけで確認できますよ。

 

私の場合は、修了期限確認が平成30年3月31日で、更新講習受講期間が平成28年2月1日から平成30年1月31日までとなります。

 

更新講習

 

確認したら、その期限の2ヶ月前までの2年間に、大学などが開設する30時間の更新講習を受講します。その後に、免許管理者(教育委員会)に申請して終了確認を受けます。

 

更新講習は受講料がかかります。開設者に直接申し込んで各自で支払います。

 

このとき注意することがあります。それは、更新講習修了確認手続は、修了確認期限の2ヶ月前までに行うことです。

 

なぜかというと、修了確認期限直前の2ヶ月間は、教育委員会が事務手続きをする期間になるからです。確認手続は出せばすぐできるのではなく、2ヶ月かかるということですね。

 

旧免許を持つ教員は、各自の「最初の修了確認期限」の2ヶ月前までに、次のどれかを申請します。

 

・更新講習修了確認申請
・免許状更新講習免除申請(免除事由がある場合)
・修了確認期限延期申請(延期事由がある場合)

 

何もせずに修了期限の2ヶ月前を過ぎると、所持しているすべての免許状は失効します。
そうなると免許状を返納しなければならず、教員として働くことはできなくなります。

 

 

免許状更新講習の内容

 

1 教育の最新事情に関する事項(12時間以上)
  ・教職についての省察並びに子どもの変化
  ・教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項

 

2 教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上)

 

 

 

まとめ

 

以上のことが書かれている条文は以下のとおりです。

 

教育職員免許法9条の3第2項(免許状更新講習)
2 前項に規定する免許状更新講習の時間は30時間以上とする。

 

教育職員免許法10条(失効)条文は省略

 

教育職員免許法11条(取上げ)条文は省略

 

教育職員免許法施行規則61条の7(更新の申請日)
免許法第9条の2第1項に規定する申請は、当該申請に係る普通免許状又は特別免許状の有効期間の満了する日の2月前までにしなければならない。

 

もっとあるのですが、教育職員免許法と法施行規則は内容が豊富すぎて書ききれません。

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