教育公務員特例法の「研修」とは|改正がありました

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常に研修に励む努力が必要

常に研修に励む努力が必要

 

教育への課題意識を持ち、情報収集に努めながら広い視野で職務を遂行するために、教員には常に研修に励む努力が課せられています。

 

 

教育公務員特例法第21条(研修)

 

1 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

 

2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

 

 

 

地方公務員法での研修は次のようになっていました。

 

地方公務員法第39条

 

1 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない

 

教育公務員特例法の「研修」とは|改正がありました

 

まず研修を実施する目的がちがいますね。

 

教育公務員は

 

「その職責を遂行するため」

 

であり、

 

地方公務員は

 

「その勤務能率の発揮及び増進のため」

 

なのです。

 

 

 

教育公務員の職務責任は、研修しないといけないくらい重いのですね。

 

 

 

また、どんなことをしなければならないかもちがっています。

 

教育公務員は、

 

「絶えず研究と修養に努めなければならない。」

 

という自助努力が求められているのに対し、地方公務員は

 

「研修を受ける機会が与えられなければならない。」

 

なのです。地方公務員は受身形なのですね。与えられるのを待っていればいいのでしょうか。

 

教育公務員は他人にたよらないで研修をしなければならないようです。

 

ただし、研修を行うための施設、方途、計画は任命権者が行わなくてはなりません。

 

教育公務員特例法の「研修」とは|改正がありました

 

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法令で定められている研修

法令で定められている研修

 

職務命令による研修を「職務研修」といいます。

 

職務研修には、例えば

 

初任者研修

 

中堅教諭等資質向上研修

 

などがあります。

 

中堅教諭投資質向上研修は、10年経験者研修の名前が変わったものですね。

 

第22条関係が改正されたようです。これについては機会をあらためて記事を書きたいと思います。

 

教育公務員特例法の「研修」とは|改正がありました

 

 

 

 

まとめ

 

研修については、ここ最近で法令がずいぶん改正されています。

 

最新の法改正は必出事項であるとトップページで言っておきながら、この部分を調べていないとはなさけないですね。

 

もういちど勉強し直しです。

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