育児休業

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育児休業の目的とは?

育児休業の目的は?

 

地方公務員の育児休業等に関する法律第1条には、育児休業制度の目的が示されています。

 

地方公務員の育児休業等に関する法律1条(目的)
この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的とする。

 

「法律の目的」ということで定められた第1条ですが、育児休業制度の目的と読み取ることができます。

 

つまり、育児休業制度を定めた目的は、

 

・子を養育する職員の、継続的な勤務の促進するため。
・職員の福祉を増進するため。
・行政の円滑な運営に役立てるため。

 

ということになります。

 

育児休業制度の目的は?|なぜ、どのようにつくられたのか?

 

育児休業法の改正の経緯

 

平成13年にこの法律が改正され、それまで対象となるこの年齢は1歳未満だったのが、3歳に未満に引き上げられました。

 

当該職員は、任命権者の承認を受けて、子どもが3歳に達する日まで育児休業ができるようになりました。

 

地方公務員の育児休業等に関する法律2条(育児休業の承認)
職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が3歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ1歳に達する日から1歳6ヶ月に達する日までの間で条例で定める日)まで、育児休業をすることができる。

 

非常勤職員の場合は、1歳に達する日から1歳6ヶ月に達する日までの間で条例で定める日となっています。本県の場合は「1歳到達日」です。(特別な場合を除く)

 

平成13年までは、1歳までしか育児休業期間が取れなかったのですね。
そういえば、平成13年のころから続けてお子さんが生まれた先生は、かなりの長い期間職場に復帰しなくなったと感じていました。

 

この改正のおかげだったのですね。

 

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育児休業は夫も取れる?

 

育児休業の対象は、地方公務員の一般職に属するすべての職員です。上記の第2条を見ても、男女の区別は書いていません。

 

どのようにすれば育児休業を請求できるのか?

 

地方公務員の育児休業等に関する法律2条2項
2 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。

 

産後休暇から育児休業に移行する日と、子供が3歳に達する日を明らかにして請求するのですね。もちろんもっと早く復帰することもできます。

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