教員の研修の義務について、研修は必ず受けなければならないものなのか?

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研修について

研修の義務 法的根拠

 

(教育基本法9条)(研修)
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

 

まず教育基本法に、「絶えず研究と修養」に励むよう努めなければならないと定められているのですね。

 

 

(教育公務員特例法21条)(研修)
教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

 

努力しなければならないのです。努力義務なのですよ。

 

(教育公務員特例法23条)(初任者研修)
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」)を実施しなければならない。

 

(教育公務員特例法24条)(10年経験者研修)
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間が10年に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「10年経験者研修」)を実施しなければならない。

 

(教育公務員特例法25条の2)(指導改善研修)
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、自動、生徒又は用事に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」)を実施しなければならない。

 

すべて「任命権者」の実施義務になります。

 

 

研修の分類

 

教員の研修は、法的性質から次の3つに分類されます。

 

1 自主的な研修・・・教員が自己研鑽のために「勤務時間外」に自発的に行う研修。

 

2 職務命令による研修・・・教育委員会や校長の職務命令によって行う研修。
    研修を受けることが職務になるので、受講を拒否することはできません。

 

3 職務専念義務の免除による研修・・・承認研修や職専免研修
    公務員には、地方公務員法35条で職務専念義務が定められていますが、
    職務に有益な研修は、校長の承認により職務専念義務が免除されて
    研修を受けられます。

 

(教育公務員特例法22条)(研修の機会)
教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

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